○加美町営墓地の設置及び管理に関する条例
平成15年4月1日
条例第145号
(設置)
第1条 公衆衛生の向上その他公共の福祉の増進に資するため、町営墓地を設置する。
2 町営墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
夕日壇墓地 | 加美町宮崎字南2番地17 |
鳥嶋地区共葬墓地 | 加美町鳥嶋字寺前5番地4 |
(管理運営)
第2条 町長は、町営墓地(以下「墓地」という。)の管理運営について、各墓地の管理組合にこれを委託することができるものとする。
2 前項の規定による委託に係る委託料その他委託の条件については、町長が定める。
(利用許可)
第3条 墓地を利用しようとする者は、墓地の管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
(利用許可の取消し)
第4条 管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用の許可を取り消すことができる。この場合において、管理者が特別の事情があると認める場合を除くほかは、当該墳墓を原状に回復させなければならない。
(1) この条例及び関係法令に違反したとき。
(2) 利用許可に係る墳墓の利用中止を申し出たとき。
(3) 死亡した場合において、その利用を承継する者がないとき、又は承継すべき者の所在が不明で、かつ、縁故者がなく10年を経過したとき。
2 前項の規定により利用が取り消された場合において、利用者が損害を受けることがあっても、管理組合は賠償の責めを負わない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。