○加美町南鹿原青野地区高齢者集会交流施設条例
平成15年4月1日
条例第138号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、加美町南鹿原青野地区高齢者集会交流施設(以下「交流施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者等の健康保持、教養の向上及び福祉の増進を図るとともに地域住民の生きがいづくりに寄与するため、交流施設を設置する。
2 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ふながた山荘 | 加美町字鹿原屋敷43番地 |
(利用者の範囲)
第3条 交流施設を利用することができる者は、概ね60歳以上の町民及び町長が利用を認めた者とする。
2 町長は、管理上必要があるときはその利用について条件を付し、又は次の各号のいずれかに該当する者に対して交流施設への入場を拒み、若しくは退場を命ずることができる。
(1) 秩序又は風俗を乱し、若しくは乱すおそれのあると認められるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(開所時間)
第4条 交流施設の開所時間は、原則として午前9時から午後9時までとする。
(休業日)
第5条 交流施設の休業日は、毎週火曜日とする。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、町長の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用目的以外の目的に利用しないこと。
(2) 施設若しくは物品をき損するおそれのある行為をし、又はさせたりしないこと。
(3) 施設内において、物品の販売若しくは金品の寄付募集の行為をし、又はさせたりしないこと。ただし、あらかじめ許可を得た者はこの限りではない。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼす行為はしないこと。
(6) その他町長が定める事項
(管理の代行)
第8条 町長は、交流施設の管理運営上必要があると認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に交流施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第9条 指定管理者が行う交流施設の管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 交流施設の施設及び設備の維持及び管理
(2) 第3条に規定する利用者の範囲の決定
(3) 第7条に規定する利用許可の取り消し等
(4) その他町長が必要と認める業務
(使用料)
第10条 利用者からは、別表に定める使用料を徴収する。
3 前項における利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の免除)
第11条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第12条 利用者は、交流施設の利用中にその責めに帰すべき理由によって建物又は設備を破損し、又は汚損し、若しくは滅失した場合は、町長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。
(施設の管理)
第13条 第8条の規定により管理を行う指定管理者は、常に善良な管理者の注意をもって管理するものとし、利用者の安全についても最善の注意を払うものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、交流施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月17日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の加美町南鹿原青野地区高齢者集会交流施設条例第8条の規定により管理を委託している加美町南鹿原青野地区高齢者集会交流施設については、改正後の第8条の規定により指定管理者がその管理を行うこととなるまでは、なお、従前の例による。
別表(第10条関係)
利用者 | 利用区分 | 使用料の基準額 | 備考 |
町民 | 入浴 | 1日 100円 | 休憩を含め4時間まで |
1日 200円 | 休憩を含め4時間を超える場合 | ||
町民以外の者 | 入浴 | 1日 300円 | 休憩を含め4時間まで |
1日 600円 | 休憩を含め4時間を超える場合 |