○加美町老人憩いの家条例

平成15年4月1日

条例第137号

(設置)

第1条 老人の健康保持及び教養の向上を図り、老人福祉の増進に資するため、老人憩いの家(以下「憩いの家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩いの家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田川老人憩いの家

加美町字上川原1番50番地の21

白子田老人憩いの家

加美町下多田川字滝野1番地の3

下多田川老人憩いの家

加美町下多田川字中山3番地の12

菜切谷老人憩いの家

加美町菜切谷字大2番25番地

(利用の許可)

第3条 憩いの家を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上不適当と認められるとき。

(管理の代行)

第5条 町長は、憩いの家の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に憩いの家の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に憩いの家の管理を行わせる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う憩いの家の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 憩いの家の施設及び設備の維持及び管理

(2) 第3条の利用の許可及び第4条の利用の制限

(3) その他町長が必要と認める業務

(利用料金)

第7条 指定管理者は、憩いの家を利用する者から利用料金を徴収することができる。

2 前項における利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、1回あたり2万円の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、憩いの家の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の老人憩いの家設置条例(平成3年中新田町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年12月17日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の加美町老人憩いの家条例第5条の規定により管理を委託している加美町老人憩いの家については、改正後の第5条の規定により指定管理者がその管理を行うこととなるまではなお、従前の例による。

(平成17年2月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

加美町老人憩いの家条例

平成15年4月1日 条例第137号

(平成17年2月22日施行)