○加美町デイサービスセンター条例

平成15年4月1日

条例第135号

(設置)

第1条 在宅の高齢者や障害者に対して、通所の方法により各種のサービスを提供し、心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的精神的な負担の軽減を図るためデイサービスセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加美町中新田デイサービスセンター

加美町字町裏320番地

加美町小野田西部デイサービスセンター

加美町字田中浦56番地

加美町宮崎デイサービスセンター

加美町宮崎字屋敷7番45番地1

(管理の代行)

第3条 町長は、デイサービスセンターの管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にデイサービスセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にデイサービスセンターの管理を行わせる場合における第5条の規定の適用については、この規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者が行うデイサービスセンターの管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) デイサービスセンターの事業運営並びに施設及び設備の維持及び管理

(2) その他町長が必要と認める業務

(利用対象者)

第5条 デイサービスセンターで行う通所サービスを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第10項に規定する要介護認定を受けた者

(2) 法第32条第6項に規定する要支援認定を受けた者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項第2号に規定する者

(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の3に規定する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、身体が虚弱等のため日常生活を営むのに支障がある者で、町長が特に利用を認めた者

(利用料金等)

第6条 第3条の規定により指定管理者がデイサービスセンターの管理を行う場合のデイサービスセンターの利用料金及び通所サービスの実施方法については、あらかじめ町長と協議の上、指定管理者が別に定める。

2 前項における利用料金は、指定管理者の収入とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中新田町健康福祉センター管理規則(平成3年中新田町規則第10号)、小野田町西部デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成14年小野田町条例第9号)及び宮崎町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成12年宮崎町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月13日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(加美町デイサービスセンター条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際、現に第1条の規定による改正前の加美町デイサービスセンター条例第3条の規定により管理を委託している加美町デイサービスセンターについては、第1条の規定による改正後の加美町デイサービスセンター条例第3条の規定により指定管理者がその管理を行うこととなるまでは、なお、従前の例による。

加美町デイサービスセンター条例

平成15年4月1日 条例第135号

(平成17年9月13日施行)