○加美町ねたきり老人等介護慰労金支給条例
平成15年4月1日
条例第133号
(目的)
第1条 この条例は、ねたきり老人又は痴呆性老人(以下「ねたきり老人等」という。)の介護者に対し、介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給し、もって介護者の労に報いるとともに家庭のやすらぎと福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) ねたきり老人 町内に引き続き1年以上居住し、居宅において六箇月以上常時臥床し、食事、入浴、衣服の着脱、排便等の日常生活において常時全面的な介護を要する65歳以上の者をいう。
(2) 痴呆性老人 町内に引き続き1年以上居住し、居宅において六箇月以上にわたって、老化に基づく知的機能の低下による痴呆性状態が継続し、日常生活において常時介護を要する65歳以上の者をいう。
(受給資格)
第3条 慰労金の支給を受けることのできる者は、前条に掲げるねたきり老人等と同居する家庭で主として、これを介護する者又は町長が特に必要と認める者に対して支給する。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービスを受けるものは除く。
(慰労金の額)
第4条 慰労金の額は、ねたきり老人等1人につき月5,000円とする。
(認定)
第5条 慰労金の受給資格に該当する者(以下「受給資格者」という。)が、慰労金の支給を受けようとするときは、その受給資格について町長の認定を受けなければならない。
(慰労金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の行為により慰労金の支給を受けたときは、既に支給した慰労金の全額又は一部を返還させることができる。
(受給資格の喪失)
第8条 ねたきり老人等が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、受給資格を喪失する。
(1) 死亡したとき。
(2) 施設、又は病院に入所又は入院したとき(2週間以内の短期の入所又は入院は除く。)。
(3) ねたきり老人等に該当しなくなったとき。
(4) 加美町に住所を有しなくなったとき。
(5) その他前各号に準ずる場合で、町長が慰労金の支給が適当でないと認めたとき。
(譲渡等の禁止)
第10条 慰労金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。