○加美町敬老祝金等支給条例

平成15年4月1日

条例第132号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し、敬老祝金及び特別敬老祝金(以下「敬老祝金等」という。)を支給して長寿を祝い、敬老精神の高揚と福祉の増進を図ることを目的とする。

(敬老祝金の支給)

第2条 町長は、毎年、9月1日現在(以下「基準日」という。)において町内に引き続き1年以上住所を有する者で、その年の4月2日から翌年の4月1日までの間に次に掲げる年齢に達する者(以下「受給者」という。)に対して、敬老祝金を支給する。

(1) 90歳の者 年額10,000円

(2) 95歳の者 年額10,000円

(3) 99歳の者 年額10,000円

(4) 101歳以上の者 年額10,000円

(特別敬老祝金の支給)

第3条 町長は、町内に引き続き5年以上住所を有し、100歳に達した者に、その年に限り、特別敬老祝金15万円、3年以上5年未満の者に5万円を支給する。

(敬老祝品の支給)

第4条 町長は、毎年、基準日において町内に住所を有し、翌年の4月1日までに77歳以上となる者に、敬老祝品を支給する。

(敬老祝金等の支給期日)

第5条 敬老祝金等の支給期日は、次に掲げる日とする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、その日以外の日においても支給することができる。

(1) 特別敬老祝金は、その者の誕生日

(2) 敬老祝金及び敬老祝品は、町が行う敬老会の日

(未支給敬老祝金の支給)

第6条 敬老祝金の受給者が支給期日前に死亡したときは、その者に支給すべき敬老祝金を弔慰金とみなして、その者の葬祭を行う者に対して支給する。

(敬老祝品受給権の喪失)

第7条 敬老祝品の受給権者が、支給期日前に次の各号のいずれかに該当した場合は、受給の資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 町内に住所を有しなくなったとき。

(譲渡等の禁止)

第8条 敬老祝金及び特別敬老祝金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併関係町(合併前の中新田町、小野田町又は宮崎町をいう。以下同じ。)に住所を有していた者で引き続き本町に住所を有しているものは、合併関係町に住所を有していた期間を本町に住所を有していたものとみなして、この条例を適用する。

3 この条例の施行の日の前日までに支給されることとなる合併前の中新田町クローバー福寿祝金条例(昭和52年中新田町条例第5号)、小野田町敬老祝金等支給条例(昭和57年小野田町条例第31号)又は宮崎町敬老祝金等支給条例(平成元年宮崎町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による祝金については、合併前の条例の例による。

(平成21年2月27日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第13号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年度に限り、この条例による改正後の第2条の規定中「その年の4月2日から翌年の4月1日」とあるのは「平成27年1月1日から平成28年4月1日」とする。

(令和3年3月1日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

加美町敬老祝金等支給条例

平成15年4月1日 条例第132号

(令和3年4月1日施行)