○加美町高齢者保健福祉計画審議会条例
平成15年4月1日
条例第131号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、加美町高齢者保健福祉計画審議会(以下「審議会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置等)
第2条 町長の諮問に応じ、高齢者保健福祉計画に関する事項を審議するため、審議会を設置する。
2 審議会は、前項に規定する審議事項に関し、町長に意見を述べることができる。
(組織等)
第3条 審議会は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 保健、医療及び福祉関係機関の代表
(2) 学識経験のある者
(3) 一般町民
3 委員の任期は、3年とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、保健福祉課において所掌する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月21日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。