○加美町高齢者保健福祉計画審議会条例

平成15年4月1日

条例第131号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、加美町高齢者保健福祉計画審議会(以下「審議会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 町長の諮問に応じ、高齢者保健福祉計画に関する事項を審議するため、審議会を設置する。

2 審議会は、前項に規定する審議事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織等)

第3条 審議会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保健、医療及び福祉関係機関の代表

(2) 学識経験のある者

(3) 一般町民

3 委員の任期は、3年とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、保健福祉課において所掌する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成29年2月21日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

加美町高齢者保健福祉計画審議会条例

平成15年4月1日 条例第131号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成15年4月1日 条例第131号
平成29年2月21日 条例第3号