○加美町児童厚生施設条例

平成15年4月1日

条例第127号

(設置)

第1条 児童を心身ともに健やかに育成するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童厚生施設を設置する。

2 児童厚生施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小野田中央児童遊園

加美町字南寺宿45番地

(委任)

第2条 この条例に定めるもののほか、児童厚生施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

加美町児童厚生施設条例

平成15年4月1日 条例第127号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年4月1日 条例第127号
平成31年3月8日 条例第5号