○加美町児童厚生施設条例
平成15年4月1日
条例第127号
(設置)
第1条 児童を心身ともに健やかに育成するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童厚生施設を設置する。
2 児童厚生施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小野田中央児童遊園 | 加美町字南寺宿45番地 |
(委任)
第2条 この条例に定めるもののほか、児童厚生施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。