○加美町保育所条例
平成15年4月1日
条例第125号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定により、乳児又は幼児を保育し、その健全な育成を図るため、本町に次のとおり保育所を設置する。
名称 | 位置 |
中新田保育所 | 加美町字雁原27番地5 |
(保育の実施)
第2条 保育所における保育の実施は、法第24条第1項の規定に基づき、保護者の労働又は疾病その他の規則で定める事由により、その監護すべき乳児及び幼児について保育を必要とする場合に行うものとする。
(延長保育の実施基準)
第3条 保護者が労働時間又は家庭の状況等により、保育時間の延長を必要としている乳児又は幼児に対し、延長保育を行うものとする。
(一時預かり保育の実施基準)
第4条 専業主婦家庭等の育児疲れの解消及び保護者の急病や入院に伴う一時的な保育の需要等に対応するための保育サービスを提供し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的として一時預かり保育を行う。
(入所制限)
第5条 乳児又は幼児が次の各号のいずれかに該当する場合、町長は、入所を承諾しないことができる。
(1) 感染性疾患を有する場合
(2) 身体虚弱のため保育に耐えない場合
(3) 精神病又は悪癖を有する場合
(4) その他町長が保育所管理上不適当と認める場合
(保育料)
第6条 法第24条第1項の規定により保育を行ったときは、法第56条第3項の規定により、保護者又は扶養義務者から規則で定める保育料を徴収する。
3 町長は、必要と認めたときは、保育料の全部又は一部を免除することができる。
(督促及び滞納処分)
第7条 保育料を指定期日までに納付しない者があるときは、町長は、その納付を督促し、なお納付しないときは、滞納処分しなければならない。
2 保育料の督促及び滞納処分は、町税の督促及び滞納処分の例による。
(入所許可の取消し)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合、町長は、入所の承諾を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する保育を必要とする事由に該当しなくなった場合
(2) 保護者が、この条例その他保育所及び保育所に関する定めに従わない場合
(3) 保護者が、町長の行う保育上の指示に従わない場合
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにおける合併前の条例の規定による保育料に関する事項については、合併前の条例の例による。
附則(平成17年9月13日条例第36号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月9日条例第31号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第29号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。