○加美町母子生活支援施設条例

平成15年4月1日

条例第124号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条の目的を達成するために本町に母子生活支援施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 この母子生活支援施設は、加美町母子生活支援センターと称し、加美町字旧舘1番74番地の1に置く。

(経費)

第3条 この母子生活支援施設の経費は、国、県の負担金、町費、寄附金その他の収入をもってこれに充てる。

(職員)

第4条 この母子生活支援施設に児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第27条による職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

加美町母子生活支援施設条例

平成15年4月1日 条例第124号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年4月1日 条例第124号
平成25年3月1日 条例第23号