○加美町ふれあいの森公園パークゴルフ場条例

平成15年4月1日

条例第122号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、ふれあいの森公園パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健康と福祉の増進を図り、生きがいにみちた心豊かな地域づくりに寄与することを目的として、パークゴルフ場を設置する。

2 パークゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ふれあいの森公園パークゴルフ場

加美町菜切谷字青木原28番283

(管理の代行)

第3条 町長は、パークゴルフ場の管理運営上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にパークゴルフ場の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者が行うパークゴルフ場の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) パークゴルフ場の施設及び設備の維持及び管理

(2) その他町長が必要と認める業務

(使用料)

第5条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 第3条の規定により指定管理者がパークゴルフ場の管理を行う場合の利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、別表に掲げる額に100分の50を乗じて得た額から100分の150を乗じて得た額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について町長の承認を得なければならない。

3 前項における利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。

(利用料金の返還)

第6条 収入済みの利用料金は、返還しない。ただし、次の各号に掲げる場合に限り、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責任によらない事由により利用できなくなったとき。

(2) 公益のため又は町の必要により、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。

(3) 利用者が利用を開始する前に利用を取消し、又は変更を求める申出を行い、これを指定管理者が承認したとき。

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者は、特別な事情により必要と認めた場合は、利用料金を減免することができる。

(過料)

第8条 詐欺、その他不正の行為により、利用料金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 前項によるものを除くほか、利用料金の徴収について収入を減損するおそれがある行為をした者は、1万円以下の過料に処する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、パークゴルフ場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のふれあいの森公園パークゴルフ場設置条例(平成13年中新田町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年9月13日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(加美町ふれあいの森公園パークゴルフ場条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際、現に第5条の規定による改正前の加美町ふれあいの森公園パークゴルフ場条例第3条の規定により管理を委託している加美町ふれあいの森公園パークゴルフ場については、第5条の規定による改正後の加美町ふれあいの森公園パークゴルフ場条例第3条の規定により指定管理者がその管理を行うこととなるまでは、なお、従前の例による。

(令和2年3月10日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

使用料

区分

金額

ゴルフコース

1人1日 600円

用具(クラブ1本、ボール1個)

1人1日 400円

多目的広場(占有して利用する場合)

全面積1時間 400円

2分の1面積以内1時間 300円

備考 前記の使用料には、消費税を含む。

加美町ふれあいの森公園パークゴルフ場条例

平成15年4月1日 条例第122号

(令和2年4月1日施行)