○加美町小野田保健センター条例

平成15年4月1日

条例第119号

(設置)

第1条 町民の健康づくりに寄与するため、保健センターを設置する。

2 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小野田保健センター

加美町字上野目薬師堂20番地

(事業)

第2条 保健センターは、次の事業を行う。

(1) 健康相談に関すること。

(2) 健康教育に関すること。

(3) 健康診査に関すること。

(4) 健康増進に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町民の健康づくり及び公衆衛生に関すること。

(利用許可等)

第3条 保健センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要があるときは、その利用について条件を付し、又は施設保全のために支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。

(利用上の条件)

第4条 利用者は、町長の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可目的以外の目的に利用しないこと。

(2) 施設若しくは物品を損傷するおそれのある行為をし、又はさせないこと。

(3) 施設内において、物品の販売若しくは金品の寄附募集の行為をし、又はさせないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を利用しないこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼす行為はしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示する事項

2 利用者は、利用を終了したとき、又は利用を停止し、若しくは取り消されたときは、直ちに原状に回復し、完全に清掃の上、返還しなければならない。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して保健センターの入場を拒み、若しくは退場を命ずることができる。

(1) 秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認める者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(利用許可の取消し)

第6条 町長は、利用者がこの条例又はこの条例の規定に基づく規則の規定に違反した場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(使用料)

第7条 使用料はこれを徴収しない。ただし、利用目的により光熱水費等特別に支出増加が見込まれるときは、別に算出する実費を徴収することができる。

(損害賠償)

第8条 利用者は、保健センターの利用中にその責めに帰すべき理由によって建物又は設備を破損し、又は汚損し、若しくは滅失した場合は、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小野田町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年小野田町条例第5号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

加美町小野田保健センター条例

平成15年4月1日 条例第119号

(平成15年4月1日施行)