○加美町社会福祉委員会条例
平成15年4月1日
条例第116号
(設置等)
第1条 社会福祉の推進を図るため社会福祉委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、町長の諮問に応じ、社会福祉の増進に関する調査並びに計画の樹立及び実施に関する事項について審議する。
(委嘱及び任期)
第2条 委員会の委員は、民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員を、それぞれ町長が委嘱する。
2 委員の任期は、民生委員の在任期間とする。
(職務)
第3条 委員は、社会福祉の増進に努め、担当する区域の援護育成、更生等に関する事項の調査指導を行う。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選とする。
3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、保健福祉課において所掌する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。