○加美町郷土文化保存伝習館条例

平成15年4月1日

条例第108号

(設置)

第1条 郷土文化に関する認識を深め、これを永く後世に伝承するため、加美町郷土文化保存伝習館(以下「伝習館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加美町郷土文化保存伝習館

加美町宮崎字切込3番

(利用許可)

第3条 伝習館の施設又は附属設備を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、伝習館の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、伝習館設置の目的に反するとき。

(利用許可の取消し等)

第4条 町長は、利用者がこの条例に違反した場合は、その利用許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(管理の代行)

第5条 町長は、伝習館の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に伝習館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に伝習館の管理を行わせる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う伝習館の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 伝習館の施設及び設備の維持及び管理

(2) 第3条の利用許可及び第4条の利用許可の取消し

(3) その他町長が必要と認める業務

(使用料)

第7条 伝習館を利用する者は、別表に定める使用料(消費税相当額を含む)を支払わなければならない。

2 第5条の規定により指定管理者が伝習館の管理を行う場合の利用料金は、別表に定める額に100分の50を乗じて得た額から100分の150を乗じて得た額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について町長の承認を得なければならない。

3 前項における利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第9条 故意又は重大な過失により伝習館の施設若しくは備品を損傷し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宮崎町郷土文化保存伝習館の設置及び管理に関する条例(平成2年宮崎町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月13日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(加美町郷土文化保存伝習館条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際、現に第4条の規定による改正前の加美町郷土文化保存伝習館条例第5条の規定により管理を委託している加美町郷土文化保存伝習館については、第4条の規定による改正後の加美町郷土文化保存伝習館条例第5条の規定により指定管理者がその管理を行うこととなるまでは、なお、従前の例による。

(平成31年3月8日条例第9号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

利用区分

使用料

伝習ホール

2時間以内

2,200円

4時間以内

3,300円

1日

4,400円

加美町郷土文化保存伝習館条例

平成15年4月1日 条例第108号

(令和元年10月1日施行)