○加美町生涯学習計画審議会条例

平成15年4月1日

条例第99号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、加美町生涯学習計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、加美町生涯学習計画策定に関し、調査及び審議する。

2 審議会は、前項に規定する審議事項に関し、意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公共的団体の役員又は職員

(3) 町立小中学校の教職員

(4) 一般町民

(5) 関係行政委員会等の委員

(6) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、当該諮問に係る調査及び審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(専門委員)

第6条 審議会に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから、町長が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局及び事務局員)

第8条 審議会の事務局は、加美町教育委員会社会教育課に置き、事務局員は町の職員のうちから、町長が任命する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年2月27日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年2月21日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

加美町生涯学習計画審議会条例

平成15年4月1日 条例第99号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年4月1日 条例第99号
平成21年2月27日 条例第7号
平成29年2月21日 条例第3号