○加美町社会教育委員設置条例

平成15年4月1日

条例第98号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、加美町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 委員の定数は、18人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解嘱)

第4条 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。

(委任)

第5条 委員の会議その他委員の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

加美町社会教育委員設置条例

平成15年4月1日 条例第98号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年4月1日 条例第98号
平成26年3月13日 条例第4号