○加美町育英事業運営委員会条例
平成15年4月1日
条例第95号
(設置)
第1条 育英事業の円滑な運営を図るため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、加美町育英事業運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ育英事業の運営について審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 町教育委員会の委員、学校長及び教育関係団体の長
(2) 学識経験者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠により任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を、それぞれ1人置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局を町教育委員会事務局に置き、特に重要と認められるもの以外の事務は、教育長が補助執行するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、委員会について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月21日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。