○加美町育英事業運営委員会条例

平成15年4月1日

条例第95号

(設置)

第1条 育英事業の円滑な運営を図るため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、加美町育英事業運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ育英事業の運営について審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町教育委員会の委員、学校長及び教育関係団体の長

(2) 学識経験者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠により任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

5 第2項第1号及び第2号の職にあることにより任命された委員がその職でなくなった場合は、委員を辞したものとみなす。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を、それぞれ1人置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事務局)

第6条 委員会の事務局を町教育委員会事務局に置き、特に重要と認められるもの以外の事務は、教育長が補助執行するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、委員会について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成29年2月21日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

加美町育英事業運営委員会条例

平成15年4月1日 条例第95号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年4月1日 条例第95号
平成29年2月21日 条例第3号