○加美町教育支援審議会条例
平成15年4月1日
条例第94号
(設置等)
第1条 教育委員会の諮問に応じ、教育上特別な配慮を要する幼児、児童及び生徒の就学指導に関する重要事項を調査審議するため、加美町教育支援審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、前項の規定する重要事項に関し、教育委員会に意見を述べるとともに、就学後の一貫した支援について助言を行うことができる。
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 学校医
(3) 小学校及び中学校の校長
(4) 特別支援教育関係職員
(5) 関係行政機関の職員
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の加美町心身障害児就学指導審議会条例の規定により委嘱されている加美町心身障害児就学指導審議会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、改正後の加美町教育支援審議会条例の規定により委嘱されている加美町教育支援審議会の委員とみなす。