○加美町立学校の設置に関する条例
平成15年4月1日
条例第93号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、この条例の定めるところにより学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月15日条例第38号)
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成22年9月13日条例第25号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月30日条例第1号)
この条例は、平成26年3月31日から施行する。
附則(平成29年6月12日条例第25号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月14日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な行為等は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和4年3月18日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月14日条例第19号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
小学校
名称 | 位置 |
中新田小学校 | 加美町字西田四番7番地1 |
広原小学校 | 加美町上狼塚字東北原12番地1 |
鳴瀬小学校 | 加美町四日市場字舟橋250番地 |
東小野田小学校 | 加美町字南寺宿45番地 |
西小野田小学校 | 加美町字上野目高畑5番地 |
鹿原小学校 | 加美町字鹿原水堀3番地1 |
宮崎小学校 | 加美町宮崎字屋敷一番6番地2 |
賀美石小学校 | 加美町鳥屋ヶ崎字神明127番地 |
中学校
名称 | 位置 |
中新田中学校 | 加美町字一本杉12番地 |
鳴峰中学校 | 加美町字中原23番地41 |