○加美町学校職員の服務の宣誓に関する条例
平成15年4月1日
条例第91号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、学校職員の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めるものとする。
(学校職員の範囲)
第2条 この条例で学校職員とは、小学校及び中学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び事務職員その他の職員をいう。
(服務の宣誓)
第3条 新たに学校職員になった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前で別記様式による宣誓書に署名押印してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、学校職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。