○加美町学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成15年4月1日
条例第90号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、学校職員の懲戒の手続及び効果に関し、必要な事項を定めるものとする。
(学校職員の範囲)
第2条 この条例で学校職員とは、町費支弁の養護教諭その他の職員をいう。
(懲戒の手続)
第3条 教育委員会は、法第29条の規定により懲戒処分をしようとする場合においては、関係者その他適当と認める者の意見を聴く等、公正を期さなければならない。
2 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職は、その旨を記載した書面を交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第4条 減給は、1日以上6月以下の範囲で、その発令の日に受ける給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、加美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年加美町条例第30号)第20条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事することはできない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(刑事事件係属中の懲戒)
第6条 懲戒に付せられるべき事件が、裁判所に係属する間においても、教育委員会は、同一事件について適宜に懲戒手続を進めることができる。
(委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中新田町学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年中新田町条例第43号)又は宮崎町学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年7月1日公布)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年12月14日条例第31号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月13日条例第28号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。