○加美町学校職員の分限に関する条例

平成15年4月1日

条例第89号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、学校職員の意に反する休職及び降給の事由並びに降任、免職及び休職の手続及び効果に関し、必要な事項を定めるものとする。

(学校職員の範囲)

第2条 この条例で学校職員とは、町費支弁の養護教諭その他の職員をいう。

(休職の事由)

第3条 学校職員が、教員養成を目的とする学校に入学する場合においては、これを休職とすることができる。

(降給の事由)

第4条 学校職員の勤務成績が良くない場合においては、その意に反してこれを降給することができる。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第5条 教育委員会は、法第28条第1項第2号又は同条第2項第1号の規定により学校職員をその意に反して降任し、若しくは免職し、又は休職する場合においては、あらかじめ指定する医師2人をして診断を行わせなければならない。

2 学校職員の意に反する降任、免職、休職又は降給は、教育委員会が当該職員にその旨を記載した書面を交付して行わなければならない。

(休職の期間)

第6条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、法令に別段の定めのある場合を除くほか、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合において教育委員会が定める。

2 法第28条第2項第2号の規定による休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

3 第3条の規定による休職の期間は、在学期間満了後3日以内とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(休職の効果)

第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、その休職期間中、法令又は条例に別段の定めのある場合のほか、いかなる給与も支給されない。

第8条 第6条に規定する休職期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは教育委員会は、速やかに復職を命じなければならない。

2 第6条に規定する休職期間の満了した学校職員について復職すべき職の欠員がない場合には、復職を命じられるまでの間、引き続き休職とすることができる。この間の給与は、なお従前の例による。

(委任)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中新田町学校職員の分限に関する条例(昭和29年中新田町条例第42号)又は宮崎町学校職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和29年7月1日公布)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(降給に関する経過措置)

3 加美町職員の給与に関する条例(平成15年加美町条例第43号)附則第7項の規定に基づく措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

4 第5条第2項の規定は、前項に規定する措置の適用を受ける学校職員には、適用しない。この場合において、当該学校職員には、教育委員会が定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和元年12月14日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

加美町学校職員の分限に関する条例

平成15年4月1日 条例第89号

(令和5年4月1日施行)