○加美町中山間地域活性化推進基金条例

平成15年4月1日

条例第83号

(設置)

第1条 中山間地域の活性化のために地域の特性に即した農林業等の振興を図り、豊かで住みよい中山間地域づくりの事業を推進するため、加美町中山間地域活性化推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,500万円とする。

2 必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額を増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置目的を達成するため、基金の全部を中山間地域づくりの推進事業に要する経費に充てる。

(繰替運用)

第4条 前条の規定にかかわらず、町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小野田町中山間地域活性化推進基金条例(平成7年小野田町条例第9号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成17年6月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

加美町中山間地域活性化推進基金条例

平成15年4月1日 条例第83号

(平成17年6月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成15年4月1日 条例第83号
平成17年6月22日 条例第19号