○加美町ふるさと・水と土保全基金条例

平成15年4月1日

条例第82号

(設置)

第1条 農村地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化に対する支援事業を行うため、加美町ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、第1条に掲げる目的を達成するために必要な事業を行う財源に充てる場合に限り、基金を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中新田町ふるさと・水と土保全基金条例(平成6年中新田町条例第1号)、中山間ふるさと・水と土保全基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成5年宮崎町条例第21号)又は小野田町21世紀の田園文化創造基金条例(平成5年小野田町条例第28号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

加美町ふるさと・水と土保全基金条例

平成15年4月1日 条例第82号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成15年4月1日 条例第82号