○加美町介護給付費準備基金条例
平成15年4月1日
条例第78号
(設置)
第1条 介護保険事業における介護給付等の円滑な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、加美町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動により、介護保険料率が著しく高くなる見込みである場合において、これを緩和するための財源に充当するとき。
(2) 歳入欠陥その他やむを得ない事由により介護給付費の財源に不足を生ずるおそれがある場合において、当該不足額の財源に充当するとき。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。