○加美町高額療養費貸付基金条例

平成15年4月1日

条例第77号

(設置)

第1条 高額療養費貸付資金(以下「資金」という。)の貸付に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、加美町高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,000万円とする。

(貸付対象)

第3条 資金は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定に基づく高額療養費支給制度の適用を受ける者(国民健康保険法第9条第6項の規定による被保険者資格証明書を交付されている者及び同法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止められているものを除く。)で、加美町に住所を有し、かつ、当該医療費の支払が困難な世帯の世帯主に対し貸し付けるものとする。

(貸付金額)

第4条 資金の貸付金額は、高額療養費相当額を限度とする。

(貸付条件)

第5条 貸付金は、無利子とする。

2 貸付金の貸付期間は、3箇月を限度とする。ただし、高額療養費の支給を受けたときは、貸付期限にかかわらず、直ちに償還しなければならない。

3 貸付金の貸付を受けようとする者は、連帯保証人2人以上を立てなければならない。

4 前項に規定する保証人は、町内に居住し独立の生計を営む者で、町長が適当と認めるものでなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(違約金)

第6条 貸付金の貸付を受けた者が償還期日までに貸付金を償還しなかったときは、延滞元金に、償還期日の翌日から支払の日までの日数に、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した違約金を徴収する。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。

(管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入とするものとする。

(繰替運用)

第9条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、貸付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和56年中新田町条例第8号)、小野田町高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和56年小野田町条例第17号)又は高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和55年宮崎町条例第7号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成18年3月8日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

加美町高額療養費貸付基金条例

平成15年4月1日 条例第77号

(平成18年4月1日施行)