○加美町社会福祉基金条例

平成15年4月1日

条例第75号

(設置)

第1条 町民の福祉の増進と福祉施設の整備及び高齢化社会に対応した施策を円滑に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により加美町社会福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 町長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

2 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用収益の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第7条 町長は、第1条に掲げる目的を達成するために必要な事業を行う財源に充てる場合に限り、基金を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中新田町社会福祉基金条例(昭和62年中新田町条例第5号)、小野田町長寿社会対策基金条例(平成2年小野田町条例第13号)又は宮崎町長寿社会対策基金条例(平成2年宮崎町条例第15号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

加美町社会福祉基金条例

平成15年4月1日 条例第75号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成15年4月1日 条例第75号