○加美町教育施設等整備基金条例

平成15年4月1日

条例第73号

(設置)

第1条 小中学校、幼稚園、認定こども園及び保育所の施設整備の資金に充てるため、加美町教育施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の教育施設等整備基金条例(昭和59年小野田町条例第4号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成22年9月13日条例第24号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

加美町教育施設等整備基金条例

平成15年4月1日 条例第73号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成15年4月1日 条例第73号
平成22年9月13日 条例第24号