○加美町育英資金貸付基金条例

平成15年4月1日

条例第72号

(設置)

第1条 育英資金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、加美町育英資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の総額は、1億5,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(繰替運用)

第3条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(貸付対象)

第4条 育英資金は、本町に住所を有する高等学校及び大学並びに大学院生又はこれと同程度の学校の奨学生に対して貸し付けるものとする。

(貸付けを受ける者の条件)

第5条 育英資金の貸付けを受ける者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 学業成績が極めて優秀にして経済的理由により修学困難な者

(2) 身体強健で、学校長の推薦を受けた者

2 町長は、特別の事情があると認めるときは、前項各号の規定にかかわらず、貸付けをすることができる。

(貸付金額)

第6条 育英資金の貸付額は、月額5万円以内で町長が定める。

(貸付条件)

第7条 育英資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 無利子

(2) 貸付期間 正規の修業期間

(返還免除)

第8条 第3条の規定により貸付けを受けた者が、貸付金返還完了前に死亡したとき又は精神若しくは身体の障害により貸付金を返還することができなくなったと認められるときは、貸付金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中新田町育英資金貸付基金条例(昭和39年中新田町条例第38号)、小野田町育英資金貸付基金条例(昭和39年小野田町条例第22号)又は宮崎町育英資金貸付基金条例(平成4年宮崎町条例第4号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成17年6月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月1日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

加美町育英資金貸付基金条例

平成15年4月1日 条例第72号

(平成25年4月1日施行)