○加美町財政調整基金条例

平成15年4月1日

条例第69号

(設置)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源不足を生じたときの財源を積み立てるため、加美町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として、積み立てる額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 加美町一般会計の各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額

(2) 当該年度の予算で定める額の範囲内の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は設置の目的に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

2 前項の規定により処分するときは、一般会計歳入歳出予算に計上しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年中新田町条例第19号)、小野田町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年小野田町条例第17号)又は宮崎町財政調整基金条例(昭和35年宮崎町条例公布)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

加美町財政調整基金条例

平成15年4月1日 条例第69号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成15年4月1日 条例第69号