○加美町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
平成15年4月1日
条例第68号
(趣旨)
第1条 この条例は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関し必要な事項を定めるものとする。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の4分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 本町において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、本町の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸し付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。
(物品の交換)
第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(行政財産の目的外使用)
第8条 町長は、他の条例に定めるものを除くほか、行政財産の用途又は目的を妨げない範囲において、目的外に使用させることができる。
2 使用を許可された者の使用料は、別表に掲げる範囲内で町長が定める額とする。
3 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
4 既に納入した使用料は返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(罰則)
第9条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の財産の交換、譲与等に関する条例(昭和39年中新田町条例第18号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年小野田町条例第5号)又は財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年宮崎町条例第 号)の規定によりなされた財産の貸付け等に関する契約については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年3月22日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
財産の種類 | 使用の目的 | 使用料(年額) |
土地 | (1) 電柱類の設置 | 1本につき 宅地、田畑にあっては 1,500円 山林にあっては 870円 |
(2) 鉄塔類の設置 | 1平方メートルにつき 宅地、田畑にあっては 880円 山林にあっては 300円 | |
(3) 維持管理に地表を使用する管類地下埋設 | 外径が0.4メートル未満のもの 1メートルにつき 宅地、田畑にあっては 310円 山林にあっては 90円 | |
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの 1メートルにつき 宅地、田畑にあっては 610円 山林にあっては 190円 | ||
外径が1メートル以上のもの 1メートルにつき 宅地、田畑にあっては 1,150円 山林にあっては 350円 | ||
(4) 維持管理に地表を使用しない地下工作物の設置 | 地下工作物の平面が垂直に地表を画する部分の土地価額の2パーセントに相当する金額 | |
(5) 土地価額に影響する架空工作物の設置 | 架空工作物の平面が垂直に地表を画する部分の土地価額の 土地価額に相当の減価を来す場合 3パーセント 土地価額に軽度の減価を来す場合 1.5パーセント に相当する金額 | |
(6) その他 | 土地価額の4パーセントに相当する金額 | |
建物 | (1) 太陽光発電設備(太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備(これらの設備に附帯して設置されるものを含む。)をいう。以下同じ。)の設置 | 使用する面積(屋根又は壁面を使用する場合にあっては、当該太陽光発電設備の平面を垂直に当該屋根又は壁面に投影した場合における当該投影部分の面積)に太陽光発電設備を設置する場所その他の事情を勘案して当該太陽光発電設備ごとに町長が定める額を乗じて得た額に、当該額に消費税率(消費税法に定める消費税の税率及び当該率に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た率の合計数値をいう。)を乗じて得た額(以下「消費税相当額」という。)を加算した金額 |
(2) その他 | 建物価額の10パーセントに相当する金額に消費税相当額及び光熱水費等の実費を加算した金額 | |
船舶等の動産 | 1年間に償却されるべき金額に消費税相当額及び当該年度における修理費用を加算した金額 |
備考 この表においては、次により使用料の額を算定する。
1 面積が1平方メートルに満たない場合及び1平方メートルに満たない端数を生じた場合は、1平方メートルに切り上げる。
2 延長が1メートルに満たない場合及び1メートルに満たない端数を生じた場合は、1メートルに切り上げる。
3 使用期間の計算については、当該期間が1年未満の場合及び1年未満の端数を生じた場合は月割計算、当該期間が1月未満の場合及び1月未満の端数を生じた場合は日割計算により、当該期間が1日未満の場合及び1日未満の端数を生じた場合は、4時間を超えるときは1日とし、4時間以下であるときは0.5日として計算する。ただし、船舶等動産の1日の使用時間が8時間を超え16時間以下のときは1.5日とし、16時間を超えるときは2日として計算する。
4 宅地、田畑、山林の区分は、登記上の地目にかかわらず現況により、宅地、田、畑、山林以外の土地については、最も近似する区分による。
5 電柱類の本数については、H柱及び人形柱は1基をもって2本とし、支柱及び支線はそれぞれ1本として計算する。
6 鉄塔類の面積については、基礎の占める面積とし、1基について複数の基礎を有する場合は、各基礎の外延を結ぶ直線に囲まれる面積による。
7 架線を伴う電柱類で山林以外の場所に設置する場合は、土地価額に影響する架空工作物の設置に係る使用料は徴収しない。
8 次に掲げる使用料の額の算定については、当該額に消費税相当額を加算した金額とする。
ア 使用期間が1月に満たない場合の土地の使用に係る使用料
イ 建物その他の施設の利用に伴う土地の使用に係る使用料
ウ 次号の規定により加算される土地の使用料
9 建物のみの使用(太陽光発電設備の設置を目的とするものを除く。)については、建面積に相当する土地の使用料を加算する。
10 建物又は船舶等の動産の使用については、光熱水費等の実費又は修理費用の相当額を使用者が直接負担する場合は、これらの金額は加算しない。
11 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、10円に切り上げる。