○加美町税外収入等延滞金条例
平成15年4月1日
条例第67号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の場合において別に定めるもののほか、この条例の定めるところにより延滞金を徴収する。
(種類及び徴収方法)
第2条 延滞金の額及びその徴収方法については、加美町税条例(平成15年加美町条例第58号)による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小野田町税外諸収入金の督促及び督促手数料、延滞金徴収条例(昭和27年小野田町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年3月22日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年度以前の会計年度に属する町の歳入に係る督促手数料の徴収については、この条例による改正後の加美町税条例、加美町税外収入等督促手数料及び延滞金条例、加美町後期高齢者医療に関する条例、加美町介護保険条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。