○加美町税外収入等督促手数料及び延滞金条例

平成15年4月1日

条例第67号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の場合において別に定めるもののほか、この条例の定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。

(種類及び徴収方法)

第2条 督促手数料及び延滞金の額並びにその徴収方法については、加美町税条例(平成15年加美町条例第58号)による。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小野田町税外諸収入金の督促及び督促手数料、延滞金徴収条例(昭和27年小野田町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

加美町税外収入等督促手数料及び延滞金条例

平成15年4月1日 条例第67号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成15年4月1日 条例第67号