○加美町行政財産の使用料徴収条例
平成15年4月1日
条例第66号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及び徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 使用料は、他の条例に別段の定めがない限り別表に定めるところにより算出した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(加算金)
第3条 使用者が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおりとし、前条の使用料に加算して徴収することができる。
(1) 電気又は電力料金
(2) 水道及びガス料金
(3) 火災保険斜
(4) 暖房に要する経費
(5) 清掃に要する経費
(使用料の納付義務者及び納付)
第4条 使用を許可された者は、使用前にその使用料を納入しなければならない。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設をして使用するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月21日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 算出方法 |
土地使用料(年額) | 近傍地の固定資産課税台帳登録価格に100分の4を乗じた額 |
建物使用料(年額) | 再建築価格に経過年数による逓減率を乗じた額に100分の7を乗じた額 |