○加美町学校施設使用料条例

平成15年4月1日

条例第65号

(趣旨)

第1条 この条例は、加美町立学校施設使用規則(平成15年加美町教育委員会規則第18号)第5条に規定する学校の施設(以下「学校施設」という。)の使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 町は、別表に掲げる学校施設を使用する者から、同表に定める使用料を徴収する。

(減免)

第3条 町長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国及び公共団体若しくは公益団体が使用するとき。

(2) 体育若しくは社会教育を目的とした行事に使用するとき。

(3) 教育委員会が特別の理由があると認めるとき。

(使用料の徴収時期等)

第4条 使用料は、学校施設の使用を開始する前に徴収する。

2 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が次の場合においては、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができないとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消し又は記載事項の変更を申し出て、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。

(3) 教育委員会において必要があると認めて使用を停止し、又は使用の許可を取り消したとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(罰則)

第6条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小野田町使用料条例(昭和41年小野田町条例第4号)又は小野田町立学校設備使用条例(昭和41年小野田町条例第15号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第2条関係)

学校施設の名称

区分

使用料

摘要

小・中学校教室 1教室につき

昼間

730円

 

夜間

1,050円

 

小・中学校視聴覚室等

昼間

3,150円

 

夜間

7,350円

 

小・中学校屋内運動場

午前

午前8時~正午

1,050円

 

午後

午後1時~午後5時

1,050円

 

夜間

午後5時~午後10時

2,100円

 

午前・午後

午前8時~午後5時

2,100円

 

午後・夜間

午後1時~午後10時

3,150円

 

午前・午後・夜日

午前8時~午後10時

4,200円

 

小・中学校校庭

午前

1,050円

 

午後

1,050円

 

午前午後

2,100円

 

備考

(1) 夜間とは午後5時以後をいう。

(2) 暖房を使用する期間中の使用料は、前記使用料額にその3割相当額を加算した額とする。

加美町学校施設使用料条例

平成15年4月1日 条例第65号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成15年4月1日 条例第65号