○加美町学校施設使用料条例
平成15年4月1日
条例第65号
(趣旨)
第1条 この条例は、加美町立学校施設使用規則(平成15年加美町教育委員会規則第18号)第5条に規定する学校の施設(以下「学校施設」という。)の使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 国及び公共団体若しくは公益団体が使用するとき。
(2) 体育若しくは社会教育を目的とした行事に使用するとき。
(3) 教育委員会が特別の理由があると認めるとき。
(使用料の徴収時期等)
第4条 使用料は、学校施設の使用を開始する前に徴収する。
2 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が次の場合においては、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができないとき。
(2) 使用前に使用の許可の取消し又は記載事項の変更を申し出て、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。
(3) 教育委員会において必要があると認めて使用を停止し、又は使用の許可を取り消したとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(罰則)
第6条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
学校施設の名称 | 区分 | 使用料 | 摘要 | ||
小・中学校教室 1教室につき | 昼間 | 730円 |
| ||
夜間 | 1,050円 |
| |||
小・中学校視聴覚室等 | 昼間 | 3,150円 |
| ||
夜間 | 7,350円 |
| |||
小・中学校屋内運動場 | 午前 | 午前8時~正午 | 1,050円 |
| |
午後 | 午後1時~午後5時 | 1,050円 |
| ||
夜間 | 午後5時~午後10時 | 2,100円 |
| ||
午前・午後 | 午前8時~午後5時 | 2,100円 |
| ||
午後・夜間 | 午後1時~午後10時 | 3,150円 |
| ||
午前・午後・夜日 | 午前8時~午後10時 | 4,200円 |
| ||
小・中学校校庭 | 午前 | 1,050円 |
| ||
午後 | 1,050円 |
| |||
午前午後 | 2,100円 |
|
備考
(1) 夜間とは午後5時以後をいう。
(2) 暖房を使用する期間中の使用料は、前記使用料額にその3割相当額を加算した額とする。