○加美町営駐車場事業特別会計条例

平成15年4月1日

条例第53号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、加美町営駐車場事業の円滑な運営とその経理の適正化を図るため特別会計を設置する。

(管理の基本原則)

第2条 町長は、法令に定める趣旨にのっとってこの会計を管理し、執行しなければならない。

(歳入及び歳出)

第3条 この会計においては、使用料、一般会計繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、加美町営駐車場設置費借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

加美町営駐車場事業特別会計条例

平成15年4月1日 条例第53号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成15年4月1日 条例第53号