○加美町介護サービス事業特別会計条例

平成15年4月1日

条例第49号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、介護サービス事業の円滑な運営とその経理の適正化を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、介護サービス事業収入、使用料、手数料、一般会計繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、介護サービス事業運営の事業費、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

加美町介護サービス事業特別会計条例

平成15年4月1日 条例第49号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成15年4月1日 条例第49号