○加美町職員の特殊勤務手当に関する条例
平成15年4月1日
条例第45号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、加美町職員の給与に関する条例(平成15年加美町条例第43号)第11条の規定に基づき、特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の区分)
第2条 特殊勤務手当は、防疫作業手当とする。
(防疫作業手当)
第3条 防疫作業手当は、防疫作業に従事する職員が、次項に掲げる感染症等が発生し、又は発生のおそれのある場合において、次に掲げる作業に従事したときに支給する。
(1) 感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の救護
(2) 感染症の病原体が付着し、又は付着の疑いのある物件の処理作業
(3) 在宅の感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の訪問調査、療養指導又は看護
(4) 家畜伝染病にかかっている家畜又は家畜伝染病にかかっている疑いのある家畜に対する防疫作業
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに町長がこれらに相当するものとして規則等で定める感染症
(2) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)による狂犬病
(3) 結核予防法(昭和26年法律第96号)による結核
(4) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病
(5) 検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に定める検疫感染症
3 第1項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき290円とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までにおける合併前の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和29年中新田町条例第25号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成5年小野田町条例第11号)又は宮崎町職員の給与に関する条例(昭和57年宮崎町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。