○加美町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

平成15年4月1日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議会の議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 331,000円

副議長 月額 266,000円

常任委員長及び議会運営委員長の職にある議員 月額 249,000円

議員 月額 246,000円

(議員報酬の支給方法)

第3条 新たに議会の議員になった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた議員報酬を支給する。

2 議員の任期満了、辞職、除名、議会の解散等によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

4 前条及び前3項の規定にかかわらず、議会活動及び議員活動ができなくなった日から議会活動及び議員活動ができることとなった日までの期間(以下「議会活動等ができない期間」という。)については、前条及び前3項の規定による議員報酬の月額から当該月額に議会活動等ができない期間に応じて別表第1に定める減額の割合を乗じて得た額を減じて支給する。ただし、議会活動等ができなくなった事由が、次の各号のいずれかに該当する場合は、議員報酬を減額しないものとする。

(1) 公務災害による療養

(2) 町の要請により、会議に出席し、又は行事等に参加した際の事故による療養

(3) 議長が招集し、要請し、又は承認した会議に出席し、又は行事等に参加した際の事故による療養

(4) 災害時において議員として災害対策業務等に従事した際の事故による療養

(5) その他議長が特に認めたもの

5 前項本文の規定による議員報酬の減額は、議会活動等ができない期間が90日、180日、270日又は365日を経過する日の属する月の翌月(その経過する日が月の初日であるときは、その日の属する月)からそれぞれ開始し、議会活動及び議員活動ができることとなった日の属する月の前月をもって終了する。

6 前5項に定めるもののほか、議員報酬の支給方法については、町の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例による。

(期末手当)

第4条 議員には期末手当を支給する。

2 この条例に定めるもののほか、前項の期末手当の支給については、職員の例による。ただし、加美町職員の給与に関する条例(平成15年加美町条例第43号)第25条及び第26条の規定は、適用しない。

3 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、議員報酬月額(その者が受けるべき基準日における議員報酬の月額(第3条第4項本文の規定により議員報酬を減額している者については、減額後の議員報酬の月額))にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とし、期末手当基礎額に乗ずる割合は、100分の165とする。

(費用弁償)

第5条 議会の議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃については職員に支給される旅費の額と同一の額とし、日当、宿泊料、食卓料については別表第2に掲げる額とし、支度料及び死亡手当については別表第3に掲げる額とし、その他の旅費については職員の旅費の額の例により計算した額とする。

3 前項の規定にかかわらず、宮城県内の区域の旅行の場合、日当は支給しない。

4 前項に定めるもののほか、議会の議員に支給する旅費については、職員に支給する旅費の例による。

第6条 議会の議員が、定例会若しくは臨時会又は議会の議決に基づく招集による委員会の会議又は加美町議会会議規則で定める会議等に出席した場合は、費用弁償として日額1,000円を支給する。

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(在職期間の通算)

2 第4条第2項の規定の適用については、同項の規定により算出される期末手当に係る在職期間に中新田町議会、小野田町議会又は宮崎町議会の議員として在職した期間を通算する。

3 平成21年6月に支給する議員の期末手当に関する第4条第3項の規定の適用については、同項中「100分の160、」とあるのは「100分の145、」とする。

(平成15年11月25日条例第239号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月8日条例第19号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成21年5月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第34号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第27号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加美町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加美町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いと見なす。

(平成28年9月16日条例第28号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月13日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加美町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加美町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いと見なす。

(平成29年12月11日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加美町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加美町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成30年12月10日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加美町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加美町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(令和元年12月14日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加美町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加美町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(令和2年11月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の議会の議員の期末手当の支給については、加美町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例によることとし、加美町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年加美町条例第13号)附則第2項の適用については、同項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする。

(令和4年11月29日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の加美町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の加美町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和4年12月13日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(加美町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の加美町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定を適用する。

(令和4年12月13日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

議会活動等ができない期間

減額の割合

90日以上180日未満

100分の20

180日以上270日未満

100分の30

270日以上365日未満

100分の40

365日以上

100分の50

別表第2(第5条関係)

(1) 内国旅行の場合

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

2,200円

12,500円

2,000円

(2) 外国旅行の場合

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

4,000円

12,500円

4,800円

別表第3(第5条関係)

区分

支給額

支度料

旅行期間1月以上3月未満

80,000円

旅行期間3月以上

94,000円

死亡手当

460,000円

加美町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

平成15年4月1日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成15年4月1日 条例第36号
平成15年11月25日 条例第239号
平成20年3月17日 条例第16号
平成20年7月8日 条例第19号
平成21年5月18日 条例第22号
平成21年11月30日 条例第34号
平成22年11月30日 条例第27号
平成26年11月28日 条例第17号
平成28年3月22日 条例第10号
平成28年9月16日 条例第28号
平成28年12月13日 条例第30号
平成29年12月11日 条例第33号
平成30年12月10日 条例第21号
令和元年12月14日 条例第32号
令和2年11月30日 条例第23号
令和4年4月26日 条例第15号
令和4年11月29日 条例第24号
令和4年12月13日 条例第28号
令和4年12月13日 条例第29号