○加美町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成15年4月1日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

2 前項の場合において、当該職員に書面を交付することができないときは、その書面に記載された事項を、町役場の掲示場に掲示してその交付に替えることができる。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、加美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年加美町条例第30号)第17条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年中新田町条例第21号)、小野田町一般職職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年小野田町条例第4号)又は宮崎町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年7月1日公布)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年12月14日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

加美町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成15年4月1日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成15年4月1日 条例第29号
令和元年12月14日 条例第31号
令和4年12月13日 条例第28号