○加美町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成15年4月1日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

3 前項の場合において当該職員に書面を交付することができないときは、その書面に記載された事項を、町役場の掲示場に掲示してその交付に替えることができる。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 前項の規定により定めた休職の期間が、3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを延長することができる。

3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、第2項中「3年に」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に」と、「3年を超えない範囲内」とあるのは「当該任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、条例に別段の定めのない限り、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年中新田町条例第20号)、小野田町一般職職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年小野田町条例第8号)又は宮崎町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年7月1日公布)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(降給に関する経過措置)

3 加美町職員の給与に関する条例(平成15年加美町条例第43号)附則第7項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和元年12月14日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

加美町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成15年4月1日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成15年4月1日 条例第26号
令和元年12月14日 条例第31号
令和4年12月13日 条例第28号