○加美町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
平成15年4月1日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、加美町の議会の議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置等)
第2条 加美町の議会の議員及び長の選挙において加美町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の定めるところにより公衆の見やすい場所に掲示場を設置しなければならない。
2 前項の掲示場の総数は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第111条第1項の規定により算定した数とする。ただし、特別の事情がある場合は、あらかじめ委員会の定める数とする。
3 委員会は、第1項の規定により掲示場を設置したときは、直ちにその掲示場の設置場所を告示しなければならない。
(ポスターの掲示)
第3条 加美町の議会の議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、掲示場に当該選挙の期日の告示があった日からポスター1枚を掲示することができる。この場合において、委員会はポスターの掲示に関し委員会の定めるところにより候補者に対し事情の許す限り便宜の供与に努めなければならない。
(掲示場を設置しない場合)
第4条 天災その他避けることができない事故その他特別の事情があるときは、第2条第1項の掲示場は設置しないことができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。