○加美町生活安全条例

平成15年4月1日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、生活の安全に関し、町民の安全意識の高揚と自主的な地域安全活動を推進するとともに、犯罪等が起こりにくい環境の整備を行うことにより、安全で安心できる地域社会の実現を目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、町民とは、町内に住居を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する事業所、商店、建物等の所有者及び管理者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる生活安全施策を実施するものとする。

(1) 犯罪、事故等の防止に配慮した環境の整備

(2) 幼児、児童、生徒等の安全確保のための施策

(3) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境浄化のための施策

(4) 高齢者の犯罪等被害の防止、安全確保のための施策

(5) 生活の安全確保に関する広報啓発

(6) 前各号に掲げるもののほか、町民の生活安全確保のために必要と認める施策

2 町は、前項の施策を実施するに当たって、町の区域を管轄する警察署その他の必要と認める関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、自らの安全確保及び地域安全活動の推進に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する地域安全対策に積極的に協力するものとする。

2 町民は、地域における連帯意識を高め、幼児、児童、生徒等が緊急の避難を要する場合、その安全確保のため協力するものとする。

(団体への支援等)

第5条 町は、この条例の目的を達成するために活動する団体に対し、支援等を行うことができる。

(生活安全推進協議会の設置)

第6条 町に加美町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、犯罪や事件等の発生状況の把握に努めるとともに、生活安全対策に関する事項を協議し、町長に意見を述べることができる。

3 協議会の組織、委員その他必要な事項については、町長が別に定める。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

加美町生活安全条例

平成15年4月1日 条例第20号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 防犯対策
沿革情報
平成15年4月1日 条例第20号