○加美町防犯指導員条例

平成15年4月1日

条例第19号

(設置)

第1条 この条例は、加美町における犯罪のない明るい町づくりを推進するため、防犯指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(任務)

第2条 指導員は、町長の命令により、又は自主的に、警察機関等と緊密な連携を図り、次の活動を行うことを任務とする。

(1) 防犯広報及び防犯診断

(2) 防犯パトロール

(3) 祭典その他地域における各種行事の警戒

(4) その他の防犯活動

(定数及び編成)

第3条 指導員の定数は、60人とし、次の構成により隊を編成する。

(1) 隊長 1人

(2) 副隊長 3人

(3) 分隊長 3人

(4) 班長 9人

(5) 隊員 44人

(任命)

第4条 指導員は、次に該当する者のうちから町長が任命する。

(1) 本町に居住又は勤務する年齢満20歳以上65歳未満の者

(2) 地域住民に信望があり、身体強健で防犯活動について指導力かつ実行力を有する者

(任期)

第5条 指導員の任期は、2年とする。ただし、指導員が欠けた場合における補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指導員は、再任されることができる。

(報酬)

第6条 指導員には、次に掲げる報酬を支給する。

(1) 隊長 年額 73,000円

(2) 副隊長 年額 69,000円

(3) 分隊長 年額 68,000円

(4) 班長 年額 65,000円

(5) 隊員 年額 62,000円

(費用弁償)

第7条 指導員が公務のため旅行した場合は、職員等の旅費に関する条例(平成15年加美町条例第46号)に規定する職員の例により支給する。

2 指導員が防犯活動及び教養訓練等の職務に従事した場合は、1回につき1,700円の費用弁償を支給する。

(貸与品)

第8条 指導員には、規則で定める制服を貸与する。

2 指導員が退職又は死亡したときは、前項の規定による貸与品を返納しなければならない。

(公務災害補償)

第9条 指導員の公務上の災害に対しては、加美町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成15年加美町条例第34号。以下この条において「災害補償条例」という。)によりその損害を補償する。この場合において、災害補償条例第5条の補償基礎額については、同条の規定にかかわらず、非常勤消防団等に係る損害補償の例により定めるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(報酬の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、平成15年度における小野田地区及び宮崎地区の隊員等の報酬については、次に掲げる額を支給するものとする。

班長 年額47,500円

隊長 年額43,500円

(平成21年12月17日条例第41号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月17日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

加美町防犯指導員条例

平成15年4月1日 条例第19号

(平成24年12月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 防犯対策
沿革情報
平成15年4月1日 条例第19号
平成21年12月17日 条例第41号
平成24年12月17日 条例第34号