○加美町区長等に関する条例

平成15年4月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、区長及び区長代理に関し必要な事項を定めるものとする。

(区の設置及び名称)

第2条 区の設置は、町内79区とし、その区の名称及び区割は、別表第1のとおりとする。

(委嘱)

第3条 区に区長及び区長代理1人を置く。

2 区長及び区長代理は、区住民の推薦により町長が委嘱する。

3 区長及び区長代理は、非常勤とする。

(職務)

第4条 区長は、町行政と地域自治組織との連絡調整を図り、行政浸透及び区住民の福祉増進に努めることをその職務とする。

2 区長代理は、区長を補佐し、区長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 区長及び区長代理の任期は、3年とする。ただし、補欠により選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬額)

第6条 区長の報酬額は、年額とし、別表第2の区長報酬算出基準表に基づいた合計額とする。

(報酬等の支給方法)

第7条 区長の報酬は、四半期ごとに年額報酬の4分の1の額を支給する。

2 前項の報酬は、新たに区長の職となった者には、その日から支給し、区長が離職したときは、その日まで支給する。

(区長代理の報酬等)

第8条 区長代理の報酬額は、別表第3の額とする。

2 前項の報酬は、上半期と下半期に年額報酬の2分の1の額を支給する。

3 前項の支給方法については、第7条第2項の規定を準用する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年12月13日条例第29号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区長設置地区

番号

区の名称

区域

1

四日市場宿

 

2

四日市場沖

 

3

下新田上

 

4

下新田下

 

5

雑式の目

 

6

下狼塚

 

7

平柳

 

8

羽場

 

9

城生

 

10

菜切谷

 

11

菜切谷新田

 

12

上狼塚

 

13

上狼塚北

 

14

下多田川

 

15

上多田川下

 

16

上多田川上

 

17

白子田

 

18

滝の沢

 

19

青木原

 

20

大清水

 

21

中新田城内

旧中新田町の城内

22

並柳

 

23

南町

 

24

あさひ

旧中新田町の東町

25

十日市

 

26

岡町

 

27

西町

 

28

新丁

 

29

田川

 

30

漆沢

 

31

門沢

 

32

芋沢

 

33

小瀬

 

34

 

35

長清水

 

36

西上野目

 

37

味ケ袋

 

38

東上野目

 

39

原町

 

40

北鹿原

 

41

南鹿原

 

42

東鹿原

 

43

 

44

小野田城内

旧小野田町の城内

45

上区

 

46

中区

 

47

下区

 

48

下野目

 

49

中嶋

 

50

月崎

 

51

北区

 

52

上小路一

 

53

上小路二

 

54

下小路一

 

55

下小路二

 

56

東町

 

57

下町

 

58

中町

 

59

上町

 

60

赤坂原

 

61

西原

 

62

南永志田

 

63

北永志田

 

64

寒風沢

 

65

切込

 

66

西川北

 

67

東川北

 

68

北川内

 

69

柳沢

 

70

小泉

 

71

鶯沢

 

72

本郷

 

73

根岸

 

74

鳥嶋

 

75

鳥屋ケ崎

 

76

孫沢

 

77

米泉

 

78

 

79

東米泉

 

別表第2(第6条関係)

区長報酬算出基準表

区分


金額

基本額

年額

378,000円

世帯割額

毎年12月末現在の世帯数に乗じた額


100戸以下

1,900円

101戸以上200戸以下

1,800円

201戸以上300戸以下

1,600円

301戸以上

1,500円

距離割額①

本庁舎・支所から行政区までの距離に乗じた額

6,000円

距離割額②

行政区内の世帯間距離に乗じた額

18,000円

距離割額③

本庁舎から集会所までの距離に応じた額


2km未満 並柳、城内、南町、十日市、岡町、西町、新丁、田川、あさひ、羽場、城生、菜切谷、上狼塚

12,000円

2kmから5km未満 四日市場宿、四日市場沖、下新田上、下新田下、下狼塚、雑式目、平柳、菜切谷新田、上狼塚北区、下多田川、大清水、下野目、中嶋、月崎、鳥屋ヶ崎、孫沢、米泉、袋、東米泉

25,000円

5kmから8km未満 上多田川下、白子田、青木原、滝ノ沢、城内、上区、中区、下区、北区、小泉、鶯沢、本郷、根岸、鳥嶋

38,000円

8kmから11km未満 上多田川上、長清水、味ヶ袋、東上野目、原町、南鹿原、東鹿原、雷、上小路1、上小路2、下小路1、下小路2、東町、下町、中町、上町、東川北、柳沢

50,000円

11kmから15km未満 芋沢、小瀬、原、西上野目、北鹿原、赤坂原、西原、南永志田、北永志田、切込、西川北、北川内

61,000円

15km以上 漆沢、門沢、寒風沢

70,000円

別表第3(第8条関係)

区長代理報酬

区分


金額

基本額(年額)

世帯数が400戸未満

42,000円

世帯数が400戸以上

54,600円

加美町区長等に関する条例

平成15年4月1日 条例第9号

(平成29年4月1日施行)