○加美町名誉町民条例
平成15年4月1日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、社会の進展及び文化の興隆に貢献した者に対し、その功績と栄誉をたたえ、もって社会文化のより高度の興隆に資することを目的とする。
(称号を贈る要件)
第2条 町民又は町に特別縁故の深い者で、広く社会文化の興隆に寄与し町民が郷土の誇りとし、深く尊敬に値すると認めるものに対して、議会に諮り加美町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。
(顕彰及び功績の公表)
第3条 名誉町民に対しては、賞状に添えて名誉町民章を贈り、その功績は、適切な方法をもって公表し、これを登録して永久に保存する。
(特典及び待遇)
第4条 名誉町民に対しては、次の各号の待遇を与えるものとする。
(1) 町主催の式典その他諸行事への招待
(2) 町の施設の使用に関する特別の待遇
(3) 慶弔の際における礼遇
(4) その他名誉町民にふさわしいと町長が認める待遇
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。