○加美町名誉町民条例

平成15年4月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、社会の進展及び文化の興隆に貢献した者に対し、その功績と栄誉をたたえ、もって社会文化のより高度の興隆に資することを目的とする。

(称号を贈る要件)

第2条 町民又は町に特別縁故の深い者で、広く社会文化の興隆に寄与し町民が郷土の誇りとし、深く尊敬に値すると認めるものに対して、議会に諮り加美町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

(顕彰及び功績の公表)

第3条 名誉町民に対しては、賞状に添えて名誉町民章を贈り、その功績は、適切な方法をもって公表し、これを登録して永久に保存する。

(特典及び待遇)

第4条 名誉町民に対しては、次の各号の待遇を与えるものとする。

(1) 町主催の式典その他諸行事への招待

(2) 町の施設の使用に関する特別の待遇

(3) 慶弔の際における礼遇

(4) その他名誉町民にふさわしいと町長が認める待遇

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中新田町名誉町民条例(昭和46年中新田町条例第17号)又は宮崎町名誉町民条例(昭和54年宮崎町条例第11号)の規定により顕彰された者は、それぞれこの条例により顕彰された者とみなし、第4条の規定を適用する。

加美町名誉町民条例

平成15年4月1日 条例第4号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成15年4月1日 条例第4号