戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日施行。
<戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ>
1.戸籍に記載される予定のフリガナの通知
住民票の情報を基にして作られた「戸籍に記載されるフリガナの通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、同一戸籍内で同住所の方は1通につき4名まで記載されます。同一戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。通知書が届きましたら、ご自身とご家族の記載された「氏と名」のフリガナを必ずご確認ください。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。
加美町に本籍がある方への発送は、8月下旬頃を予定しています。
2.氏や名のフリガナの届出
<通知書に記載されたフリガナが正しい場合>
届出は不要です。届出をしなくても令和8年5月26日以降、順次通知書のフリガナが戸籍に記載されます。ただし、フリガナが記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。
<通知書に記載されたフリガナが誤っている場合>
届出が必要です。届出期間は、改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限ります。届出人の住所地または本籍地で、氏や名のフリガナの届出をすることができます。
※「ャ、ュ、ョ、ッ」等の小文字が大文字になっている可能性があります。このような場合も届出は必要となりますので、必ずご確認ください。
<出生届や帰化届等をされた方>
改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、同時に戸籍にフリガナが記載されます。
3.市区町村長による氏や名のフリガナの記載(令和8年5月26日以降)
改正法の施行日から1年以内に届出がなかった場合、通知書に記載された氏や名のフリガナが本籍地市区町村において順次戸籍に記載されます。この場合、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出のみでフリガナを変更することができます。既に届出した氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
<届出について>
届出のできる方
氏名のフリガナの届出については、氏(名字)のフリガナの届出と名(名前)のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出できる者が異なります。
<「氏」のフリガナの届>
原則として戸籍の筆頭者が届出人となりますので、同じ戸籍の方と十分にご相談の上、届出をしてください。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
<「名」のフリガナの届>
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出をすることになります。
<届出期間>
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
<届出方法>
次のいずれかの方法となります。
1.マイナポータルを利用したオンライン届出
※マイナンバーカード
「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)
「署名用電子証明書用」の暗証番号(半角英数字6~16桁)が必要です。
マイナポータルからの届出は、法務省ホームページをご確認ください。
「オンライン届出について」 https://www.moj.go.jp
2.届書持参による届出(本籍地や住所地等の市区町村窓口)
3.郵送による届出(本籍地へ郵送)
※加美町が本籍の方は、本町へ郵送により届出することも可能です。
※他市区町村が本籍の方は、本籍地の市区町村に送付してください。
※郵送費用はご自身の負担となります。
<宛先>〒981-4292
宮城県加美郡加美町字西田三番5番地 加美町役場町民課 宛
戸籍に記載される氏名のフリガナについて
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られます。既に戸籍に記載されている方が、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、「現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)」の写し等を求める場合があります。
届出に際しての留意事項
届出したフリガナが既に行政手続等で使用されている情報と異なる場合、名義変更等の手続きが必要となる場合がありますので、各機関にご確認ください。
特に年金を受給されている方は、変更手続きをしないと振り込みが滞る場合がありますのでご注意ください。詳しくは、下記のPDFファイルをご覧ください。
詐欺にご注意ください
・フリガナの届出に手数料はかかりません。
・フリガナの届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。
・フリガナの届出にあたり、国や市区町村が金銭を要求することは一切ありません。
戸籍のフリガナ制度について(法務省ホームページ)
戸籍のフリガナ制度についての詳細や、よくあるご質問については法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ https://www.moj.go.jp
お問い合わせ先
<法務省 フリガナコールセンター>
◆連絡先 0570-05-0310
◆設置期間 令和7年5月26日~令和8年5月26日
◆受付時間 平日 午前8時30分~午後5時15分まで(土日祝日、年末年始は除く)
<その他お問い合わせ先>
◆加美町町民課 0229-63-3112
更新日:2025年05月30日