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年金について

お問い合わせ先

本庁町民課TEL: 0229-63-3112

国民年金は、20歳から60歳になるまでのみなさんは、国民年金に加入しなければなりません。
年金に関する手続等は本庁及び支所どちらでも取扱いが可能になります。

国民年金の加入者は、次の3種類に分かれています。

第1号被保険者・自営業、農林業者及びその配偶者
・大学、専修学校の学生・他制度の受給資格期間を満たしている人
・障害年金や遺族年金を受給している人
・国会議員、県議会議員、町議会議員とその配偶者
第2号被保険者・厚生年金保険、共済組合に加入している人
第3号被保険者・厚生年金保険、共済組合加入者の扶養家族になっている配偶者

国民年金に希望すれば加入できる人は次のとおりです。

  • 60歳以上65歳未満
  • 外国に在住している日本人(20歳以上65歳未満)
  • 退職年金や老齢年金の受給者

こんな場合は町民課または支所住民生活課に届出をしてください。

手続によっては必要なものが異なりますので、詳しくはお問合せください。

内容必要なもの
会社員や公務員でない人が20歳になったとき印鑑学生の場合は学生証か在学証明書
会社員や公務員でなくなったとき年金手帳・印鑑・退職日が確認できる書類
住所や氏名が変わったとき年金手帳・印鑑
口座振替を希望するとき年金手帳・預金通帳・銀行印
国民年金を請求するとき年金手帳・印鑑・本人名義の預金通帳・戸籍謄本など
年金を受給している人の住所や年金受取金融機関が変わるとき年金証書・印鑑・通帳
年金を受給している人が死亡したとき年金証書・届出者印・住民票・戸籍謄本など

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