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HOME組織別業務案内税務課>住宅用地の課税標準額の特例について

住宅用地に関する課税標準額の特例について

 課税標準額とは、税額計算の基礎となる固定資産の価格のことです。
 原則的には固定資産税評価額と同じ価格になります。
 
 ただし、住宅用地については面積の広さによって、次のような課税標準額の計算の特例があります。
 
 

 小規模住宅用地

 200平方メートル以下の住宅用地を小規模住宅用地といいます。
 小規模住宅用地については課税標準額を価格の6分の1とする特例措置があります。
 
  200平方メートルを超える土地については、その上に建っている住宅一戸あたり200平方メートルまでの部分を小規模住宅用地とします。
 たとえば、800平方メートルの住宅用地に2戸の住宅があれば、400平方メートル分を小規模住宅用地とします。(残りの400平方メートルは一般住宅用地となります)
 

 一般住宅用地

 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。
 一般住宅用地については課税標準額を価格の3分の1とする特例措置があります。

  たとえば、500平方メートルの住宅用地であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地、残りの300平方メートルが一般住宅用地となります。


 
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