| 現在位置:ホーム > から組織別業務案内 > の中の商工観光課 > の中の架空請求がきたら 架空請求がきたら…◆ 身に覚えのない請求書が届いたら放っておいて大丈夫?
● 利用した覚えのない、 ・ 電子消費未納料金の請求書 ・ 有料アダルトサイト利用料 ・ 民事指定料金
・ 恋人紹介の事務手数料 ・ 譲渡された債権の請求 など
架空の債権の請求が、ハガキ、封書、電子メール、電報などで届いた。 「払わないと自宅や勤務先へ回収に出向く」「給料を差し押さえる」と書いてあり、とても不安…。  安易に業者へ連絡せずに、 利用した覚えがなければ“絶対に”払わない!!
全く根拠のない架空請求と考えて大丈夫です。何らかの名簿を手に入れた悪質な業者が、それをもとに無作為に大量に送りつけるものです。 「自宅や勤務先へ出向く」「差し押さえ」「強制執行」「裁判を起こす」などと、脅し文句で不安にさせ、最終的にお金を振り込ませようとするものです。 また、自分が使った別業者の請求と勘違いしたり、家族が使ったものと思い込んで払ってしまう人がいることにつけ込む手口でもあります。
●こんな時は… ・この手の請求書がきたらまず疑う。 ・業者へ何の請求かなどと、安易に連絡はしない。 →電話番号を特定されてしまう恐れがあります!
・消費生活相談や警察に確認してみる。 ・しつこく請求が来るときは、メールアドレス・電話番号の変更、警察 に通報するなどの自衛策も考えておきましょう。
詳しくは 加美町消費生活相談窓口 電話0229−63−6000 |
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