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クーリング・オフとは、割賦販売・訪問販売などによって契約した場合に、契約書を受け取ってから一定期間内ならば申込を撤回し、契約を解除しうる制度のことをいいます。
▼例えば… ・訪問販売で布団を買った。
・景品目当てで行ったのに高額な商品を契約してしまった。
・味見だけのはずが高額な味噌を買わされた。
▼だけど… ・よく考えてみたらいらないものだった。
・断りきれずに仕方なく契約してしまった。
・いらないと何度も言ったのに…
こんなときには“クーリング・オフ”をして契約を無かったことにできます。
◆クーリング・オフをする際の注意点◆
1.最初に自分に買いたいという気が無く、業者が一方的に来て契約した
もの
→訪問販売、電話勧誘販売、キャッチセールス、マルチ商法など
※自分から店舗に行って結んだ契約は該当しません。
2.「この契約を取り消します」とハガキにはっきり書いて署名捺印し、相手
先へ「配達記録郵便」で送付。商品を返品して、払ったお金も戻ります。
契約書を受け取った日を1日目と数え、8日目までの消印が有効です。
※契約書をもらってない場合
クーリング・オフの期間が始まっていないことが考えられます。
詳しくは相談窓口へお問合せください。
◆見本◆
クレジットで契約した場合、クレジット会社にも同時に「配達記録郵便」
で郵送します。
また、出した証拠としてハガキをコピーし、保存しておきましょう。
詳しくは
加美町消費生活相談窓口
電話0229−63−6000